佐賀県地方創生移住支援事業(移住支援金制度)について
東京23区(在住者又は通勤者)から佐賀県内に移住し、都道府県が運営する就職マッチングサイトに移住支援金の対象の求人として掲載された企業に就職された方は、移住先の市町から移住支援金が支給されます。
移住支援金制度の概要
支給対象者
次の1から4までの全ての要件に該当する必要があります。
詳細は、佐賀県地域交流部さが 創生推進課移住支援室又は移住先市町までお問い合わせください。
1 移住元に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していた方、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ住民票を移す3か月前の時点において、通算5年以上東京23区への通勤をしていたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます)。
- ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。(令和3年3月23日以降に本県に移住した方に適用される規定です。)
※東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県を指します。
※条件不利地域とは以下の市町村が該当します。
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
2 移住先に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
- 令和元年10月1日以降に佐賀県内へ転入したこと(令和3年度実施市町はこちら)
- 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
- 転入先の市町に、移住支援金の申請から5年以上継続して居住する意思を有していること
3 就業等に関する要件
次の(1)から(4)のいずれかに該当する必要があります。
(1)就職に関する要件(一般の場合)
次の事項の全てに該当する必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
- 求人への応募日が、マッチングサイトに求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)就職に関する要件(専門人材の場合)
プロフェッショナル人材事業(外部リンク)又は先導的人材マッチング事業(外部リンク)を利用して就業した方は、次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)関係人口に関する要件
佐賀県における市町や地域の人々と関わりを有する方(関係人口)のうち、市町が個別に設定した、本事業における関係人口に関する要件に該当すること。
※令和3年度事業で関係人口に関する要件を設定している市町は、次のとおりです。
多久市、伊万里市、鹿島市、嬉野市、太良町
(5)起業に関する要件
佐賀県が行う地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
4 その他の要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他佐賀県及び市町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
支給金額
単身の場合 60万円
世帯の場合 100万円
※世帯での移住の場合は、次の事項の全てに該当する必要があります。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年10月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
【注意!】返還に関する規定があります
以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額又は半額を、移住支援金を受給した市町に返還しなければなりません。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。)
全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 地域活性化等起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額の場合
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町から転出した場合
移住支援金が支給される市町(令和3年度)
令和3年度の移住支援金実施市町は、以下の17市町です。
佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市【新】、嬉野市、神埼市、吉野ヶ里町【新】、基山町、有田町、大町町、江北町、白石町、太良町
申請方法
申請書と必要書類を添えて、移住先市町の移住担当部署に申請してください。
※ 詳しくは以下の各市町の担当窓口にお問い合わせください。
○移住支援金担当窓口(市町)
市町名 | 担当窓口 | 連絡先 |
佐賀市 | 地域政策課 | 0952-40-7210 |
唐津市 | 移住定住・交通政策課 | 0955-53-7149 |
鳥栖市 | 総合政策課 | 0942-85-3511 |
多久市 | 総合政策課 | 0952-75-2116 |
伊万里市 | 企業誘致・商工振興課 | 0955-23-2172 |
武雄市 | ハブ都市・新幹線課 | 0954-23-9160 |
鹿島市 | 企画財政課 | 0954-63-2101 |
小城市 | 定住推進課 | 0952-37-6150 |
嬉野市 | 企画政策課 | 0954-66-9117 |
神埼市 | 企画課 | 0952-37-0102 |
吉野ヶ里町 | まち未来課 | 0952-37-0332 |
基山町 | 定住促進課 | 0942-92-7920 |
有田町 | まちづくり課 | 0955-46-2990 |
大町町 | 企画政策課 | 0952-82-3112 |
江北町 | 総務政策課 | 0952-86-5612 |
白石町 | 総合戦略課 | 0952-84-7132 |
太良町 | 企画商工課 | 0954-67-0312 |
申請手続きの流れ
参考資料
対象求人検索
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このページに関するお問い合わせは ■
地域交流部 さが 創生推進課 移住支援室
TEL:0952-25-7393